グリーン投資減税は、地球にやさしい投資をする企業が税制優遇を受けられる制度。産業用太陽光発電は、地球にも企業にもメリットがある仕組みです。
青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします(所得税についても同様とします)。
グリーン投資減税を核としたエネルギー政策と成長戦略の好循環
※太陽光発電設備と風力発電設備は現行よりも対象が絞られた上で、(1)または(2)または(3)が適用可能。その他の設備は(1)または(2)が適用可能です。
太陽光発電設備を導入する場合には、右記の条件を満たさなければ、グリーン投資減税(7%税額控除、30%特別償却、即時償却のいずれも)の適用が受けられません。
固定価格買取制度の認定は、10kw以上の場合、余剰売電、全量売電のどちらかを設置者が選べることになりました。
※10kW以上の太陽光発電の買取価格は、1kWhあたり40円(外税)、買取期間は20年です。
租税特別措置法上、グリーン投資減税の適用を受けるためには、
■平成25年3月31日までに設備を取得などし、
■電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限り、
■その取得などした日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において、グリーン投資減税の適用が受けられることとなっています。
税制適用の期間
「設備取得のタイミング(下図②)」が平成25年3月31日までに起こっていれば、
「事業の用に供するタイミング(下図③)(売電の開始(連携契約の完了を含む))」が異なっている場合も、適用可能。
※個別ケースにより適用の可否が異なります。設備投資計画をご検討の際にはかならず事前に税務署におたずねください。